償還請求権があるファクタリング業者はトラブル防止のために利用を控えましょう。

債務不履行が罪に問われる可能性

罪に問われる可能性を考察

 

ファクタリングは、将来現金が受け取れる債権(売掛金)を販売する取引です。
身近な表現をすると、AさんがBさんからダイヤモンドを受け取る予定がある場合に、Aさんが持つ“(ダイヤモンドを)受け取れる権利”を買取業者のC社に販売するというものになります。

 

このように考えると現実ではなかなか成立しない取引になりますが、ビジネスの世界だと権利の売り買いは日常的に行われています。
しかし、いくらこのような取引が成り立ってる世界とはいえ“ダイヤモンドを受け取れない”状況になったらC社は損をしてしまうでしょう。
場合によっては“嘘をつかれた“と考えることも出来るため、Aさんは「詐欺罪」や「横領罪」と言った罪に問われることもあるかもしれません。

 

償還請求権の有無が分かれ目となる

さて、Aさんはファクタリングの取引に置き換えるとファクタリングを利用する企業や経営者となることがお分かり頂けると思います。
ファクタリング取引において、利用者が売却した売掛金が債務不履行になることも十分に考えられるでしょう。
そのような際に利用者側が負担を負わなければいけないかの分かれ道となるのが「償還請求権」です。

 

償還請求権とは

償還請求権とは、売掛金を発行した利用者が倒産・吸収合併などの影響で売掛金を正しく履行出来なかった際に、ファクタリングの利用者側が責任を負わなければいけないという権利です。

 

多くのファクタリング取引において“償還請求権なし”で契約が進められることになりますが、稀に償還請求権ありの取引が行われることがあります。
そのような場合に不渡りが起こってしまえば、利用者側はファクタリング事業者に対して責任を負わなければいけません。

 

もし、ファクタリングを利用した企業や経営者が事業者に対して責任を負えないような事態に陥った際、最悪の場合に詐欺罪や横領罪と言った罪を着せられてしまうかもしれないのです。

 

まずは取引内容を再確認して対処する

ファクタリングを利用するなら要チェック!

 

基本的に日本のファクタリング取引はノンリコース(償還請求権なし)で行われます。
その理由として、ファクタリングは担保が発生する融資に代表される貸金業ではなく“債権を売買するだけ”の金融業であることが挙げられるからです。
まずは償還請求権がある場合は“ファクタリングではない”可能性もあるので、しっかりと契約内容を再確認しましょう。

 

偽装ファクタリングに注意した取引を

ファクタリングには、詐欺罪や横領罪といったトラブルに持ち込まれる可能性もあります。
しかし、そのような償還請求権があるファクタリングは、厳密に言うとファクタリングという名前を悪用した「闇金」や「違法貸付業者」である場合がほとんどです。

 

そのような場合は、利用者側がファクタリングとはどのような取引なのか十分に理解できていない可能性があります。
今一度しっかりとファクタリング取引について調査し、場合によっては専門家を頼ることでトラブルを回避できる知識をつけることが、最も急がれるのではないでしょうか。